28卒の就活スケジュールは?政府の日程(広報3月・選考6月・内定10月)と、決まっていること・まだ決まっていないこと
結論(先に3行で)
- 28卒(2027年度卒業・修了予定者=2028年3月卒業予定)の就職・採用活動の日程は、政府の関係省庁連絡会議が令和7年12月26日に取りまとめ、令和8年3月24日に経済団体等へ要請しています。
- 原則は、広報活動が2027年3月1日以降、採用選考活動が2027年6月1日以降、正式な内定日が2027年10月1日以降です。2週間以上の専門活用型インターンシップに参加した専門性の高い学生には、6月より前に選考へ進める例外があります。
- この日程は企業への「要請」で、法的な拘束力はありません。29卒(2028年度卒業・修了予定者)以降の日程は、見直しの検討中です。
この記事でやること:下の表で「決定済み」と「まだ決まっていないこと」を分けて確認 → 大学のキャリアセンターに登録・相談 → 冬の長期休暇に参加するインターンシップ等を選ぶ → 2027年3月の広報開始までにES(自己PR・ガクチカ)の下書きを作る。
28卒とは、いつ卒業する人のこと?
「28卒」は、2028年3月に大学・大学院・短大・高専・専門学校などを卒業・修了する予定の人を指す言い方です。政府の文書では「2027年度卒業・修了予定者」と書かれます。年度は4月から翌年3月までなので、2027年度の最後(2028年3月)に卒業する人、という意味です。4年制大学なら、2026年4月に3年生になった人が28卒にあたります。
この記事は、政府(内閣官房・厚生労働省・文部科学省・経済産業省などの関係省庁)が示している日程を、一次情報で確認できた範囲でまとめます。企業ごとの実際の選考時期は企業によって違うため、「政府が企業に求めている日程」と「自分が応募する企業の日程」は分けて考えてください。
28卒の就活日程は、もう決まっている?
決まっています。就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議は、令和7年12月26日に「2027年度卒業・修了予定者の就職・採用活動日程に関する考え方」を取りまとめ、これまでと同じ日程を原則とするとしました。厚生労働省の案内によると、この内容は令和8年3月24日に経済団体等へ要請として発出されています。
| 活動 | 政府の日程(原則) | 28卒の場合 |
|---|---|---|
| 広報活動 | 卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降 | 2027年3月1日以降 |
| 採用選考活動 | 卒業・修了年度の6月1日以降 | 2027年6月1日以降 |
| 正式な内定日 | 卒業・修了年度の10月1日以降 | 2027年10月1日以降 |
広報活動とは、企業説明会の開催など、採用を目的とした情報の発信です。採用選考活動とは、面接や試験など、採用する人を選ぶ活動です。正式な内定日は、企業が正式に内定を出せる日です。それより前に伝えられるものは、一般に「内々定」と呼ばれます。
例外はある?専門活用型インターンシップとは?
あります。政府の要請では、専門性の高い人材について、春休み以降に実施される2週間以上の「専門活用型インターンシップ」に参加し、高い専門的知識や能力があると判断された学生は、3月からの広報期間を短くして、6月より前に採用選考へ移れるとされています。
政府の文書は対象を「専門性の高い人材」と書いており、大学院生に限るとは書いていません。自分が参加するインターンシップがこれに当たるかは、募集要項に書かれた期間・内容で確認してください。インターンシップの種類(タイプ1〜4)はインターンシップは採用に関係する?三省合意のタイプ1〜4にまとめています。
「決まっていること」と「まだ決まっていないこと」は?
| 区分 | 内容 | 確認した一次情報 |
|---|---|---|
| 決定済み | 28卒(2027年度卒業・修了予定者)の日程の原則:広報3月1日・選考6月1日・内定10月1日 | 関係省庁連絡会議の考え方(令和7年12月26日)、内閣官房の要請 |
| 決定済み | 専門活用型インターンシップ(2週間以上)参加者の採用選考開始の例外は従前どおり | 同上 |
| 決定済み | 企業への要請事項(学業への配慮、ハラスメント・オワハラの防止、卒業後3年以内の既卒者の新卒枠への応募など) | 内閣官房の要請(別紙) |
| まだ決まっていない | 29卒(2028年度・2029年3月卒業)以降の日程。連絡会議は「見直しの検討を進める」としている | 関係省庁連絡会議の考え方(令和7年12月26日) |
| 企業ごとに違う | 各企業の実際の説明会・選考・内々定の時期 | 各企業の募集要項で確認 |
連絡会議の文書は、企業への要請は法的に拘束するものではないと明記しています。また要請の背景として、就職・採用活動の早期化・長期化が指摘されていることも書かれています。つまり、政府の日程は「目安となるルール」で、実際にはこれより早く動く企業もある、と理解しておくのが安全です。
29卒以降については、大学側(就職問題懇談会)が採用選考を学期中に行わず長期休業期間に行うべきという考え方を示し、経済界は現行ルールそのものの議論や中小企業の内定者確保の難しさを指摘していると、連絡会議の文書に書かれています。29卒以降の人は、新しい取りまとめが出たら確認してください。
大学側はどんな約束をしている?
政府の要請と一緒に示された大学等の申合せでは、企業説明会の会場提供は卒業・修了前年度の3月1日以降、学校推薦は卒業・修了年度の6月1日以降とされています。また、9月30日以前の内々定は学生を拘束しないことを周知するとされ、正式な内定に至るまで複数の内々定を持ち続けることは望ましくないとも書かれています。
内々定の段階で「承諾書を出して他社の選考をやめてほしい」と迫られた場合の考え方は、オワハラとは?対処と相談先を読んでください。
3年生の秋冬(28卒)は何をすればいい?
28卒の人は、2026年11月の時点で3年生(または修士1年など)です。政府の日程どおりなら、説明会などの広報活動は2027年3月から、面接などの選考は6月からです。それまでの期間にできることを、順番にまとめます。
- 大学のキャリアセンター(就職課)に登録し、学内の説明会・ES講座・面接練習の予定を確認する
- 冬の長期休暇に参加できるインターンシップ・オープン・カンパニーを選ぶ(学業と重ならないもの)
- 自己分析を1枚にまとめ、自己PRと「学生時代に力を入れたこと」の下書きを作る
- 業界・職種を広めに見て、気になる企業の募集要項(選考の時期・勤務地・職種)を確認する
- 必要なら、新卒応援ハローワークや就活エージェントに相談する
政府の要請は、企業に対して、授業・ゼミ・試験などと重ならないよう土日・祝日・平日の夕方以降・長期休暇などに面接を行うこと、遠方の学生にはオンラインの説明会・面接を行うことも求めています。授業と選考が重なったときは、日程の変更を相談してかまいません。
どこに相談すればいい?
まずは無料の窓口で十分です。大学のキャリアセンターは、学内の求人・推薦・OB・OGの情報を持っています。新卒応援ハローワークは、大学等を卒業予定の学生も対象で、担当者を決めた個別支援、ES・履歴書の作成支援、面接対策、企業説明会・面接会を案内しています(全国56か所)。詳しくは新卒応援ハローワークの使い方へ。
民間の就活エージェントは、紹介を受けたい、面接練習の回数を増やしたいときに1〜2社足す形がおすすめです。仕組みと注意点は就活エージェントはなぜ無料?、サービスの比較は新卒の就活エージェント・就活塾の比較にまとめています。
よくある質問
- 28卒の就活はいつから始まる?
- 政府の日程では、広報活動(説明会など)が2027年3月1日以降、採用選考活動(面接など)が2027年6月1日以降、正式な内定日が2027年10月1日以降です。インターンシップ等は原則として長期休暇中に行われます。
- 28卒の日程は決定している?
- 決定しています。関係省庁連絡会議が令和7年12月26日に取りまとめ、令和8年3月24日に経済団体等へ要請しました。ただし法的な拘束力はなく、企業ごとの実際の時期は募集要項で確認が必要です。
- 29卒の日程はどうなる?
- 連絡会議は、2028年度(2029年3月)以降の卒業・修了予定者について、経済界や大学側と議論して見直しの検討を進めるとしています。2026年11月3日時点では、29卒の日程の新しい取りまとめは確認できていません。
- 6月より前に選考されることはある?
- 政府の要請には、2週間以上の専門活用型インターンシップに参加した専門性の高い学生の例外があります。また要請に法的拘束力はないため、これより早く選考する企業もあります。
- 内々定を承諾したら、ほかの企業の選考を受けられない?
- 大学等の申合せでは、9月30日以前の内々定は学生を拘束しないことを周知するとしています。他社の就活をやめるよう強要する行為(オワハラ)は、政府の要請で許されないとされています。
出典・確認したページ
- 就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議「2027年度卒業・修了予定者の就職・採用活動日程に関する考え方」(令和7年12月26日):2027年度卒業・修了予定者(2028年3月卒)は従来どおり、広報活動 卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降、採用選考活動 卒業・修了年度の6月1日以降、正式な内定日 卒業・修了年度の10月1日以降を原則とする。専門活用型インターンシップ(2週間以上)参加者の例外は従前どおり。2028年度(2029年3月)以降の卒業・修了予定者は見直しの検討を進める。要請は法的に拘束するものではない(2026-11-03確認)
- 内閣官房「就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議」:連絡会議の開催(第13回 令和7年12月26日・持ち回り)と「2027年度卒業・修了予定者の就職・採用活動日程に関する考え方」の掲載(2026-11-03確認)
- 内閣官房「2027(令和9)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請」:政府から経済団体等への要請(厚生労働省のページで発出日は令和8年3月24日)。日程ルール、専門活用型インターンシップの例外(2026-11-03確認)
- 内閣官房「2027年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請」別紙(要請事項):学事日程への配慮(土日・夕方以降・オンライン)、セクハラ・パワハラに類する行為の防止、内定・内々定と引き換えに他社への就職活動の終了を強要する行為(オワハラ)は許されない、保護者の同意を求める「オヤカク」もオワハラに該当し得る、就活エージェント等による強要への注意、卒業・修了後少なくとも3年以内の既卒者が新卒枠に応募できるように。就職問題懇談会の要請(三省合意を踏まえたインターンシップ、オープン・カンパニー等で得た学生情報は採用活動に使わない、内々定段階の承諾書・誓約書の要求を慎む 等)、大学等の申合せ(9月30日以前の内々定は学生を拘束しないことを周知)(2026-11-03確認)
- 厚生労働省「2027(令和9)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請等について」:要請の発出日 2026年3月24日(取りまとめ 2025年12月26日)、日程(3月1日・6月1日・10月1日)、専門活用型インターンシップの例外、オワハラ防止のリーフレット(2026-11-03確認)
- 厚生労働省「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」改正の概要:タイプ1 オープン・カンパニー、タイプ2 キャリア教育(就業体験は必須でない)、タイプ3 汎用的能力・専門活用型インターンシップ(就業体験が実施期間の半分超、社員の指導とフィードバック、汎用的能力活用型5日以上・専門活用型2週間以上、卒業・修了前年度以降の長期休暇、募集要項に学生情報を活用する旨等を明示)、タイプ4 高度専門型(試行)。タイプ3で得た学生情報は広報活動(3年次3月以降)・採用選考活動(4年次6月以降)の開始後に活用可。令和5年度に参加するインターンシップ(令和7年3月卒業・修了予定者)から(2026-11-03確認)
- 厚生労働省「新卒応援ハローワークのメニュー」:対象は大学等を卒業予定の学生・生徒、卒業後おおむね3年以内の方、各都道府県に1か所以上・全国56か所。担当者を決めた個別支援(就職支援ナビゲーター)、臨床心理士等への相談、応募書類(ES・履歴書)の作成支援、面接対策、セミナー、全国の求人情報の検索・閲覧、企業説明会・面接会、就職後の定着支援(2026-11-03確認)
- 厚生労働省「若者の募集・採用等に関する指針」(リーフレット):「既卒者が卒業後少なくとも3年間は『新卒枠』に応募できるようにすること」「できる限り上限年齢を設けないように努めること」、固定残業代の明示、職場情報の提供(2026-11-03確認)
この記事は 2026-11-03 時点で公的機関・各社公式ページを確認して書いています。制度や各社の条件は変わることがあるため、申込み前に公式ページで最新情報を確認してください。体験談・口コミは掲載していません。