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就活エージェントはなぜ無料?新卒向けの仕組みと手数料、職業安定法で禁止されていること

更新日 2026-11-01|運営 AI Mediaz(屋号)|PR 記事内に広告を含みます

結論(先に3行で)

  1. 就活エージェント(新卒紹介)は、厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介です。学生が無料で使えるのは、職業安定法第32条の3第2項が求職者から手数料を取ることを原則禁止しており、費用は採用した企業が払う仕組みだからです。
  2. 許可を受けた事業者には「13-ユ-305514」のような許可番号があり、厚生労働省「人材サービス総合サイト」で検索できます。就職者数や6か月以内の離職者数なども、同サイトで公開されることになっています(第32条の16第3項)。
  3. 企業が手数料を払う仕組みなので、紹介される求人はそのエージェントと契約した企業に限られます。大学のキャリアセンター・新卒応援ハローワークと見比べ、内定承諾を急がされたら一度立ち止まってください。
費用を払うのは採用した企業。学生は原則0円
図解:費用を払うのは採用した企業。学生は原則0円(出典:職業安定法(e-Gov)、厚生労働省 人材サービス総合サイト、各社公式(2026-11-03確認))

就活エージェントとは?新卒向けと既卒向けは違う?

就活エージェントは、学生と面談して希望を聞き、企業を紹介し、ES添削や面接対策、選考日程の調整などを行うサービスです。法律の上では、職業安定法にもとづく「職業紹介」で、手数料を受け取って行う場合は、厚生労働大臣の許可が必要な有料職業紹介にあたります。

新卒向けのサービスは、対象を「27卒・28卒」のように卒業予定の年で区切っていることが多く、既卒・第二新卒向けとは別のサービス名になっている会社もあります。たとえば株式会社ネオキャリアは、新卒向けに就職エージェントneo、既卒・第二新卒向けに第二新卒エージェントneoを運営しています。卒業後の人の仕組みは就職エージェントの手数料の仕組みと公開データの読み方にもまとめています。

学生はなぜ無料で使える?

職業安定法第32条の3第2項は、有料職業紹介事業者は、求職者から手数料を徴収してはならないと定めています(厚生労働省令で定める例外を除く)。そのため就活エージェントは、学生からではなく、紹介した学生を採用した企業から手数料を受け取って運営しています。

各社の公式ページでも、この仕組みが説明されています。たとえば就職エージェントneoの公式トップには「就活生からは一切費用を頂いていません」と書かれ、採用先企業からの紹介手数料で運営していると説明されています。キャリセン就活エージェントの案内ページも、企業からの運営費支援で成り立っていると書いています。

許可番号はどこで確かめる?

許可を受けた職業紹介事業者には、「13-ユ-314268」のような許可番号があります。番号は各社の会社概要や案内ページに書かれていることが多く、厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で、番号や会社名から検索できます。

サービス運営会社許可番号(公式の記載)
キャリセン就活エージェントシンクエージェント株式会社13-ユ-314268
ユメキャリ就職エージェントReve Career Agency株式会社27-ユ-304671
キャリアチケット就職エージェントレバレジーズ株式会社13-ユ-302698
REFLAME株式会社REFLAME27-ユ-303562
UZUZ(新卒向けを含む)株式会社UZUZ13-ユ-305514(運営会社ページ)

ほかのサービスも含めた一覧は新卒の就活エージェント・就活塾の比較にあります。案内ページに番号が見当たらないサービスもあるので、その場合は人材サービス総合サイトで会社名から検索してください。

人材サービス総合サイトでは何が分かる?

職業安定法第32条の16第3項は、職業紹介事業者に、紹介で就職した人の数や、期間の定めのない労働契約で就職した人のうち6か月以内に離職した人の数、手数料に関する事項などの情報を提供するよう定めています。厚生労働省の資料によると、これらは人材サービス総合サイトで提供されます。

ただし、この数字は会社単位です。同じ会社が既卒・第二新卒・中途の紹介もしていれば、合計の数字になります。新卒の紹介だけの数字ではないことに注意し、面談で「紹介した学生の入社後の定着」を質問する材料として使ってください。

就活エージェントに禁止されていることは?

都道府県労働局の職業紹介事業者向けの資料では、社会通念上相当と認められる程度を超える金銭等(いわゆるお祝い金など)で求職の申込みを勧めることの禁止や、無期雇用で就職した人に就職から2年間、転職を勧めることの禁止などが示されています。

新卒の就活では、政府の要請も関係します。2027年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請(内閣官房)の別紙は、内定・内々定と引き換えに他社への就職活動をやめるよう強要する行為(いわゆるオワハラ)は職業選択の自由を侵害するおそれがあり許されないとし、就活エージェント等による他社の就職活動終了の強要にも注意を促しています。都道府県労働局・ハローワークのオワハラ防止のリーフレットも、事業主と職業紹介事業者に向けて作られています。

就活エージェントを使うときの注意点は?

注意点理由対策
紹介される求人が限られるそのエージェントに求人を出し、手数料を払う企業だけが紹介されるキャリアセンター・新卒応援ハローワーク・就職情報サイトの求人と見比べる
返事を急がされることがある入社が決まって初めて手数料が発生する仕組み返事の期限を確認し、比べる時間をもらう
担当者との相性面談の質は担当者によって変わる合わなければ担当の変更を相談するか、利用をやめる
登録しすぎると連絡が増える面談・日程調整の連絡が重なる1〜2社に絞る

新卒の就活で、どう組み合わせればいい?

おすすめは、大学のキャリアセンターを軸に、地域の求人や面接会を見たいときは新卒応援ハローワーク、紹介や面接練習の回数を増やしたいときに就活エージェントを1〜2社、という組み合わせです。新卒応援ハローワークは、大学等を卒業予定の学生も対象で、担当者制の個別支援、ES・履歴書の作成支援、面接対策を案内しています(全国56か所)。

エージェントの面談では、次のことを聞いておくと比べやすくなります。

無料なのは、学生がお客様ではないからではなく、法律で求職者から手数料を取ることが原則禁止されているからです。遠慮なく質問し、合わなければ断ってかまいません。

面談のあとで断ってもいい?

断ってかまいません。エージェントの面談は、学生が求人の紹介を受けるかどうかを決めるためのものでもあります。紹介された企業に応募しない、選考を途中で辞退する、エージェントの利用自体をやめる、といった判断は学生がしてよいことです。

断るときは、「ほかの方法で就活を進めることにしました」「今は紹介を受けずに自分で応募します」と短く伝えれば十分です。連絡が続く場合は、登録の解除(退会)の方法を公式ページやメールで確認してください。

新卒向けと卒業後で、使い方は変わる?

在学中は、大学のキャリアセンターが学内の求人や学校推薦、OB・OGの情報を持っているため、まずはそこを軸にするのが基本です。エージェントは、面接練習の回数を増やしたい、自分では見つけにくい企業を知りたい、というときの補助として使います。

卒業後は、キャリアセンターの支援の範囲が変わることがあり(卒業生の相談の可否は大学ごと)、新卒応援ハローワーク(卒業後おおむね3年以内)や、既卒も対象と公式に書いているサービスが中心になります。卒業後の人向けの比較は既卒・第二新卒向けの比較表にあります。

よくある質問

就活エージェントは本当に無料?
学生は原則無料です。職業安定法第32条の3第2項は、職業紹介事業者が求職者から手数料を取ることを原則禁止しています。費用は採用した企業が払います。
就活エージェントの許可番号はどこで確認する?
各社の会社概要や案内ページに書かれていることが多く、厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で番号や会社名から検索できます。
就活エージェントに内定承諾を急かされたら?
政府の要請は、内定と引き換えに他社の就職活動をやめるよう強要する行為(オワハラ)は許されないとし、就活エージェント等による強要にも注意を促しています。返事の期限を確認し、困ったらキャリアセンターや新卒応援ハローワークに相談してください。
就活エージェントは何社登録すればいい?
1〜2社で十分です。登録が多いと面談や連絡の調整が負担になります。キャリアセンターや新卒応援ハローワークと並行して使ってください。
お祝い金がもらえるエージェントはある?
職業紹介事業者向けの資料では、社会通念上相当を超える金銭等で求職の申込みを勧めることは禁止とされています。お祝い金を理由に選ぶのは避けましょう。

出典・確認したページ

  • e-Gov法令検索「職業安定法」:第32条の3第2項(求職者から手数料を徴収してはならない。省令の例外を除く)、第32条の16第3項(就職者数・無期雇用の離職者数・手数料などの情報提供)(2026-11-03確認)
  • 厚生労働省「人材サービス総合サイト」:職業紹介事業者の許可番号・手数料・就職者数・離職状況の公開先(2026-11-03確認)
  • 厚生労働省 職業安定法施行規則改正の資料:就職者数・無期雇用就職者のうち6か月以内の離職者数などを人材サービス総合サイトで提供(2026-11-03確認)
  • 都道府県労働局「職業紹介事業者の皆さまへ」:無期雇用就職者への就職から2年間の転職勧奨の禁止、社会通念上相当を超える金銭等(お祝い金など)による求職申込みの勧奨の禁止(2026-11-03確認)
  • 内閣官房「2027年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請」別紙(要請事項):学事日程への配慮(土日・夕方以降・オンライン)、セクハラ・パワハラに類する行為の防止、内定・内々定と引き換えに他社への就職活動の終了を強要する行為(オワハラ)は許されない、保護者の同意を求める「オヤカク」もオワハラに該当し得る、就活エージェント等による強要への注意、卒業・修了後少なくとも3年以内の既卒者が新卒枠に応募できるように。就職問題懇談会の要請(三省合意を踏まえたインターンシップ、オープン・カンパニー等で得た学生情報は採用活動に使わない、内々定段階の承諾書・誓約書の要求を慎む 等)、大学等の申合せ(9月30日以前の内々定は学生を拘束しないことを周知)(2026-11-03確認)
  • 都道府県労働局・ハローワーク「学生の職業選択の自由を侵害する『オワハラ』は行わないでください!!」(事業主・職業紹介事業者向けリーフレット):オワハラの定義(内定・内々定と引き換えに、学生の意思に反して他の企業への就職活動の終了を強要するハラスメント行為)、例(推薦状の要求、他社の就活をやめるよう迫る、内定承諾書の早期提出・保護者の同意の強要、研修等への参加要求、辞退を申し出た学生を何度も呼び出して引き留める)、職業選択の自由の侵害、場合により脅迫罪・強要罪・不法行為に当たる可能性、若者雇用促進法第7条の指針(2026-11-03確認)
  • 就職エージェントneo 公式トップ:新卒就職相談(就活)・内定獲得支援サービス、27卒・28卒が対象、現在はWEB面談、拠点は東京・大阪、就活生からは一切費用をもらっていない(企業からの紹介手数料で運営)、運営 株式会社ネオキャリア(許可番号の記載なし)(2026-11-03確認)
  • キャリセン就活エージェント 面談の案内ページ:27卒・28卒、オンライン(WEB面談・1時間の個別面談)、無料(企業からの運営費で成り立つ)、ES添削・企業紹介・選考対策・日程調整、有料職業紹介 13-ユ-314268(2026-11-03確認)
  • キャリセン 運営会社ページ:シンクエージェント株式会社、本社 東京都港区赤坂、設立2021年2月21日、有料職業紹介 13-ユ-314268(2026-11-03確認)
  • ユメキャリ就職エージェント 案内ページ:25卒・26卒・27卒・28卒・既卒の全学年が対象、登録から内定まで無料、全国(LINE・メール・オンライン)、運営 Reve Career Agency株式会社、有料職業紹介 27-ユ-304671、転職エージェント(第二新卒・既卒)への案内(2026-11-03確認)
  • キャリアチケット 運営会社ページ:レバレジーズ株式会社、本社 東京都渋谷区渋谷、有料職業紹介 13-ユ-302698(2026-11-03確認)
  • 株式会社REFLAME 会社概要:株式会社REFLAME(旧:株式会社デザイナー)、大阪市中央区難波、設立2020年1月、有料職業紹介 27-ユ-303562(2026-11-03確認)
  • 株式会社UZUZ 運営会社ページ:本社 東京都新宿区西新宿、有料職業紹介 13-ユ-305514、人材紹介事業(新卒・第二新卒・既卒者向け)、グループ会社に株式会社UZUZ COLLEGE(2026-11-03確認)
  • 厚生労働省「新卒応援ハローワークのメニュー」:対象は大学等を卒業予定の学生・生徒、卒業後おおむね3年以内の方、各都道府県に1か所以上・全国56か所。担当者を決めた個別支援(就職支援ナビゲーター)、臨床心理士等への相談、応募書類(ES・履歴書)の作成支援、面接対策、セミナー、全国の求人情報の検索・閲覧、企業説明会・面接会、就職後の定着支援(2026-11-03確認)

この記事は 2026-11-03 時点で公的機関・各社公式ページを確認して書いています。制度や各社の条件は変わることがあるため、申込み前に公式ページで最新情報を確認してください。体験談・口コミは掲載していません。