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卒業後3年以内は新卒扱い?若者雇用促進法の指針・政府の要請と、既卒で新卒枠に応募するときの確認点

更新日 2026-11-01|運営 AI Mediaz(屋号)|PR 記事内に広告を含みます

結論(先に3行で)

  1. 厚生労働省の「若者の募集・採用等に関する指針」(若者雇用促進法第7条にもとづく)は、企業に対して「既卒者が卒業後少なくとも3年間は『新卒枠』に応募できるようにすること」を求めています。
  2. 政府の2027年度卒業・修了予定者等への要請も、卒業・修了後少なくとも3年以内の既卒者が新卒の採用枠に応募できるようにし、その機会を広く周知するよう企業に求めています。新卒応援ハローワークも卒業後おおむね3年以内の人が使えます。
  3. ただし、これは企業に努力を求めるもので、全ての企業が新卒枠で既卒者を受け付けるとは限りません。応募できるかは、募集要項の「卒業年の条件」で1社ずつ確認します。
「卒業後3年」を示す3つの公的な情報
図解:「卒業後3年」を示す3つの公的な情報(出典:厚生労働省「若者の募集・採用等に関する指針」、内閣官房の要請、厚生労働省「若者雇用対策」(2026-11-03確認))

「卒業後3年以内は新卒扱い」の根拠は?

よく「卒業後3年以内は新卒扱い」と言われますが、法律で「新卒」の定義が決まっているわけではありません。根拠として確認できるのは、次の3つの公的な情報です。

公的な情報書かれていること性質
厚生労働省「若者の募集・採用等に関する指針」(若者雇用促進法第7条)既卒者が卒業後少なくとも3年間は「新卒枠」に応募できるようにすること事業主が取り組むべき措置として示した指針
内閣官房「2027年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請」別紙卒業・修了後少なくとも3年以内の既卒者は、新規卒業・修了予定者の採用枠に応募できるようにし、その機会を広く周知すること政府から経済団体等への要請(法的拘束力はない)
厚生労働省「若者雇用対策」「新卒応援ハローワークのメニュー」新卒応援ハローワークは、卒業後おおむね3年以内の人も利用できる国の窓口の利用対象

就職問題懇談会の要請でも、卒業・修了後少なくとも3年間は新規卒業・修了予定者の採用枠に応募できる募集条件を設定するよう努めること、通年採用などの募集機会を積極的に提供することが企業に求められています。

指針は「義務」?

指針の言葉は「応募できるようにすること」ですが、このサイトでは、企業に努力を求めるものとして紹介しています。若者雇用促進法第7条は、事業主が青少年の募集・採用や職場への定着のために講ずべき措置について、厚生労働大臣が指針を定めることを規定しています。指針に沿っていない企業に罰則があるわけではないので、実際に既卒者を新卒枠で受け付けるかどうかは企業によって違います。

「3年以内なら必ず新卒として扱われる」と考えるのではなく、「新卒枠に応募できるよう企業に求められている」と理解し、1社ずつ確認するのが安全です。

応募できるかは、どこを見ればいい?

募集要項の「応募資格」「対象」の欄を見ます。書き方の例です。

募集要項の書き方(例)読み方
2028年3月卒業見込みの方在学中の28卒が対象。既卒が応募できるかは書かれていない
2028年3月までに卒業見込みの方、または卒業後3年以内の方既卒(卒業後3年以内)も応募できる
既卒者も応募可(就業経験の有無は問いません)既卒も応募できる。正社員経験がある人(第二新卒)も対象のことがある
新卒採用(中途採用は別ページ)既卒の扱いが書かれていなければ、採用担当に問い合わせる

書かれていない場合は、「既卒(○年3月卒業)ですが、新卒採用の枠に応募できますか」と問い合わせてかまいません。

卒業後に就職した人(第二新卒)も新卒枠に応募できる?

指針の言葉は「既卒者」で、卒業後に一度就職した人を含むかどうかは企業によって扱いが違います。東京労働局の案内では、東京新卒応援ハローワークは、卒業後3年以内なら就業中の人や一度就職したあと退職した人も利用できるとされています。第二新卒の考え方は第二新卒はいつまで?にまとめています。

在学中の人は、この仕組みをどう考えればいい?

在学中の人にとって、この仕組みは「卒業までに決まらなかったら終わり」ではない、という意味を持ちます。焦って条件を確かめずに内定を承諾したり、合わない会社に決めたりするより、卒業後も新卒枠で探せる道があることを知っておくと、落ち着いて判断しやすくなります。

ただし、卒業後は大学のキャリアセンターの支援の範囲が変わることがあり(卒業生の相談を受け付けるかは大学ごと)、在学中と同じように学内の求人や推薦を使えるとは限りません。卒業後の相談先として、新卒応援ハローワーク(卒業後おおむね3年以内)とわかものハローワーク(おおむね35歳未満)を知っておいてください。

卒業後に新卒枠で応募するとき、何を準備する?

  1. 卒業してからの期間に何をしていたかを、3行で説明できるようにする(既卒の空白期間の説明の仕方)
  2. 応募書類の卒業年月を正しく書き、「既卒」であることを隠さない
  3. 新卒応援ハローワークで、既卒も応募できる求人を探す(新卒応援ハローワークの使い方)
  4. 必要なら、既卒も対象と公式に書いている就職支援サービスを使う(既卒・第二新卒向けの比較表)

既卒になったら、不利になる?

不利かどうかは企業や職種によって違い、一概には言えません。政府の要請や指針が企業に既卒者の受け入れを求めているのは、既卒者が新卒と同じ土俵で応募できる機会を確保するためです。卒業後の期間の過ごし方を説明できれば、応募できる企業は見つかります。既卒からの進め方は、このサイトのハローワークと民間の使い分けなどの記事も参考にしてください。

「新卒カード」という言葉に追い詰められる必要はありません。卒業後も少なくとも3年間は新卒枠に応募できるよう、国は企業に求めています。

留学や進学などで、卒業後に就活する人は?

政府の要請(2027年度卒業・修了予定者等)は、日本人の海外留学者や既卒者などについて、通年採用を含む多様な採用機会を積極的に提供するよう企業に求めています。就職問題懇談会の要請も、海外留学者や外国人留学生が不利にならないよう、通年の採用選考や対象を限定した採用の取組を企業に求めています。

留学・進学・資格の勉強などで卒業後に就活をする人は、その期間に何をしていたかを具体的に説明できれば、応募の場面で困ることは少なくなります。募集要項の応募資格に「既卒可」「通年採用」と書かれているかを確認しましょう。

卒業後の3年間は、どう過ごせばいい?

卒業後の過ごし方に決まった正解はありませんが、就活を続けるなら、次のことを意識すると、応募のときに説明しやすくなります。

  1. 相談先を1つ決めて、定期的に相談する(新卒応援ハローワークなど)
  2. アルバイトや学習など、毎週続けていることを1つ持つ
  3. 応募した企業と結果を記録し、止まっている段階を見直す
  4. 卒業からの年数を数え、3年を過ぎる前に新卒枠と中途・既卒向けの両方を見る

卒業後おおむね3年を過ぎた人も、わかものハローワーク(おおむね35歳未満)や、既卒・第二新卒を対象と公式に書いている就職支援サービスを使えます。卒業後の人の診断は就職ルート診断で、状況を選ぶと使える窓口とサービスを出せます。

在学中に知っておくと安心なことは?

在学中の人にとって大切なのは、「卒業までに決まらなかったら終わり」と思い込まないことです。卒業後も、少なくとも3年間は新卒枠に応募できるよう企業に求める指針と政府の要請があり、新卒応援ハローワークも卒業後おおむね3年以内の人が使えます。

そのうえで、在学中にしかできないこともあります。大学のキャリアセンターの学内求人や学校推薦、学内説明会は、在学中の人が主な対象です。卒業後のことは知っておきつつ、在学中に使える窓口はできるだけ使っておくのがおすすめです。

なお、このページで紹介した指針・要請・窓口の対象は、見直されることがあります。この記事は2026年11月3日時点で厚生労働省・内閣官房のページを確認した内容です。

よくある質問

卒業後3年以内は新卒扱い?
法律で新卒の定義が決まっているわけではありませんが、厚生労働省の指針は、既卒者が卒業後少なくとも3年間は新卒枠に応募できるよう企業に求めています。政府の要請も同じことを求めています。応募できるかは企業ごとに確認してください。
卒業後3年以内なら、どの企業でも新卒枠に応募できる?
指針は企業に努力を求めるもので、全ての企業が既卒者を新卒枠で受け付けるとは限りません。募集要項の応募資格を確認し、書かれていなければ問い合わせてください。
新卒応援ハローワークは卒業後も使える?
厚生労働省の案内では、大学等を卒業予定の学生と、卒業後おおむね3年以内の人が利用できます。
一度就職して辞めた人も新卒枠に応募できる?
企業によって扱いが違います。東京新卒応援ハローワークは、卒業後3年以内なら一度就職して退職した人も利用できると案内しています。

出典・確認したページ

  • 厚生労働省「若者の募集・採用等に関する指針」(リーフレット):「既卒者が卒業後少なくとも3年間は『新卒枠』に応募できるようにすること」「できる限り上限年齢を設けないように努めること」、固定残業代の明示、職場情報の提供(2026-11-03確認)
  • e-Gov法令検索「青少年の雇用の促進等に関する法律」(若者雇用促進法):第7条(指針)、第13条・第14条(青少年雇用情報の提供)、第15条(常時雇用する労働者300人以下の事業主の認定=ユースエール)(2026-11-03確認)
  • 内閣官房「2027年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請」別紙(要請事項):学事日程への配慮(土日・夕方以降・オンライン)、セクハラ・パワハラに類する行為の防止、内定・内々定と引き換えに他社への就職活動の終了を強要する行為(オワハラ)は許されない、保護者の同意を求める「オヤカク」もオワハラに該当し得る、就活エージェント等による強要への注意、卒業・修了後少なくとも3年以内の既卒者が新卒枠に応募できるように。就職問題懇談会の要請(三省合意を踏まえたインターンシップ、オープン・カンパニー等で得た学生情報は採用活動に使わない、内々定段階の承諾書・誓約書の要求を慎む 等)、大学等の申合せ(9月30日以前の内々定は学生を拘束しないことを周知)(2026-11-03確認)
  • 内閣官房「2027(令和9)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請」:政府から経済団体等への要請(厚生労働省のページで発出日は令和8年3月24日)。日程ルール、専門活用型インターンシップの例外(2026-11-03確認)
  • 厚生労働省「若者雇用対策」:新卒応援ハローワーク=就職活動中の学生・生徒や卒業後おおむね3年以内の方、わかものハローワーク=正社員就職を目指す若者(おおむね35歳未満)(2026-11-03確認)
  • 厚生労働省「新卒応援ハローワークのメニュー」:対象は大学等を卒業予定の学生・生徒、卒業後おおむね3年以内の方、各都道府県に1か所以上・全国56か所。担当者を決めた個別支援(就職支援ナビゲーター)、臨床心理士等への相談、応募書類(ES・履歴書)の作成支援、面接対策、セミナー、全国の求人情報の検索・閲覧、企業説明会・面接会、就職後の定着支援(2026-11-03確認)
  • 東京労働局「東京新卒応援ハローワーク」利用対象者:大学・短大・高専・専門学校(専門課程)等の学生や卒業後おおむね3年以内の方。卒業後3年以内なら就業中の方・一度就職した後に退職された方も利用可(中退者についての記載はなし)(2026-11-03確認)
  • 厚生労働省「わかものハローワーク」:正社員を目指す若者(おおむね35歳未満)、担当者制による職業相談・セミナー・職業訓練(ハロートレーニング)・応募書類の作成支援・面接対策・求人の検索・企業説明会・面接会・定着支援(無料)、わかものハローワーク全国21か所、わかもの支援コーナー・窓口 全国199か所(2026-11-03確認)
  • UZUZ 新卒向け就活サポートの案内ページ:28卒向け、対象は20代の新卒・第二新卒・既卒・フリーター、「卒業後3年まで」を新卒枠の対象とする企業も紹介、オンライン無料相談(電話・ビデオ通話・LINE・メール)、求人は首都圏・関西圏・名古屋・福岡が中心、就業サポートは無料、書類添削・面接対策のみの利用は不可、運営 株式会社UZUZ(許可番号の記載なし)(2026-11-03確認)

この記事は 2026-11-03 時点で公的機関・各社公式ページを確認して書いています。制度や各社の条件は変わることがあるため、申込み前に公式ページで最新情報を確認してください。体験談・口コミは掲載していません。