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既卒の内定から入社日はいつ?

内容確認:2026年11月5日

答え: 既卒の入社日に、法律で決まった日はありません。入社日は会社とあなたの合意で決まります(労働契約は合意で成立する。労働契約法 第6条)。 新卒枠に応募した場合は、求人票の「入社予定日」が基本です。既卒・中途の枠なら、内定後に入社日を相談して決める場合もあります。どちらの場合も、入社日は内定時に受け取る労働条件の書面(労働契約の期間・始まる日)で確かめてください。 厚生労働省の調査では、新卒枠で正社員を募集した事業所のうち73%が既卒の応募を受け付け、そのうち44%が既卒を採用していました(令和7年度の新規学卒者の採用枠。労働経済動向調査 令和8年8月調査)。

既卒の入社日は会社と合意。条件は本文参照
図を拡大|AI Mediaz・2026年11月5日確認

新卒枠と既卒・中途の枠で、入社日の決まり方はどう違う?

応募する枠 入社日の決まり方 確かめること
新卒枠(既卒も応募可) 求人票の「入社予定日」が基本。在学生と同じ日に入社する形になる 既卒でも同じ入社日か、早めの入社に応じてもらえるか
既卒・第二新卒の枠、中途採用 内定後に相談して決める場合がある(本稿の整理。公的な統計はない) 入社日をいつまで待ってもらえるか。研修の開始日
通年採用・随時入社の会社 月ごと・随時など、会社の制度による 入社月の候補と、各月の研修の有無

新卒枠で既卒を受け付けた事業所・採用した事業所(産業別)

厚生労働省「労働経済動向調査(令和8年8月)」の、令和7年度の新規学卒者の採用枠で正社員を募集した事業所の回答です(表8)。

産業 既卒が応募できた 応募できた事業所のうち、既卒を採用 既卒は応募不可
調査産業計 73% 44% 24%
宿泊業,飲食サービス業 89% 37% 11%
医療,福祉 85% 56% 13%
建設業 79% 34% 17%
生活関連サービス業,娯楽業 79% 44% 20%
サービス業(他に分類されないもの) 79% 48% 19%
情報通信業 78% 41% 20%
金融業,保険業 76% 45% 23%
卸売業,小売業 75% 54% 22%
運輸業,郵便業 74% 39% 21%
学術研究,専門・技術サービス業 72% 38% 27%
不動産業,物品賃貸業 64% 31% 36%
製造業 60% 34% 37%

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内定から入社日までに確かめること

いつ 何を 根拠・窓口
内定の連絡を受けたら 入社日・就業場所・業務・賃金・労働時間などが書かれた書面を受け取る 労働基準法 第15条(労働条件の明示)。チェック表は「内定承諾の前に確認する労働条件」
内定を承諾する前 入社日を動かせるか、承諾の期限はいつか 会社との合意
入社日の前日まで アルバイトを辞める場合の申し出(期間の定めのない雇用なら、民法では申し出から2週間で終わる) 民法 第627条。詳しくは「内定承諾後に辞退できる?」の民法627条の節
入社後 会社の健康保険・厚生年金に入ったら、国民健康保険をやめる手続き(住んでいる市区町村) 市区町村の国民健康保険の窓口

よくある質問

既卒の入社日は4月でないといけない?

法律の決まりはありません。新卒枠の求人は入社予定日が決まっていることが多く、既卒・中途の枠や通年採用の会社なら4月以外の入社もあります。入社日は求人票と内定時の書面で確かめてください。

既卒で内定から入社まで何か月待てる?

法律の決まりはなく、会社との合意です。待ってもらいたい場合は、内定を承諾する前に理由と希望日を伝えて相談してください。

既卒は新卒枠に応募できる?

新卒枠で正社員を募集した事業所の73%が既卒の応募を受け付けていました(労働経済動向調査 令和8年8月調査、令和7年度の採用枠)。業種で差があり、宿泊業・飲食サービス業89%、医療・福祉85%、製造業60%でした。

新卒枠で入社すると、既卒でも新卒と同じ研修を受けられる?

会社によります。調査の数字は応募・採用の有無だけで、研修の扱いは分かりません。面接で「既卒で入社した人の研修は在学生と同じか」を聞いてください。

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出典(確認日:2026-11-05)